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さらに恐ろしい「外国人住民基本法」

外国人住民基本法の制定に関する請願

日 本は難民条約や国際人権規約、女性差別撤廃条約、子どもの権利条約、人種差別撤廃条約に加入している。しかし、国内法に十分に反映されてないため、日本で 暮らす外国人には、国際人権条約で保障されている社会保障を受ける権利、自らの文化を維持・発展させる権利、子供の教育の権利、地域社会に参画する権利な ど、多くの権利が制限されている。また、差別発言、就職差別、入居拒否、入店拒否など、日常生活においても外国人に対する敵視と排斥が繰り返されている。 日本社会に今なお根強く残っている偏見や、差別を容認する法制度などの不正義を克服しなければならない。国際社会で承認され広く共有されている人権の理解 を基に、外国人を地域の住民として認める法制度を実現すべきである。

ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、国会は、外国人住民に対する総合的な人権保障制度を確立するための特別委員会を設け、外国人住民公聴会を各地で開くとともに、自治体・市民団体・弁護士の提言を尊重し、外国人法制度の根本的な改正を行うこと。
二、国会は、日本国憲法及び国際人権条約に基づいて「外国人住民基本法」を制定すること。

参議院ホームページ

「外登法問題と取り組む全国キリスト教連絡協議会」第12 回全国協議会で作成
その組織とは「釜山日本人教会」

釜山日本人教会

日本にどんな方法であっても 3年以上住めば 日本人と同じ権利を与える。
二重国籍であろうが 本国の選挙権があろうが 犯罪者であろうが関係は無い。
永住資格を得れば、日本からはどんな理由があっても国外退去されない。
どんなに犯罪者であっても、家族を日本に連れて来ても良い。
外国人の横暴を非難すると”外国人人権審議会”が、外国人差別として政府に勧告することができる。

選挙権・永住権・戦争賠償 その他諸々全ての権利が保証され
尚且つ外国人としての不当(?)な扱いに対し 撤廃させる権利を持つ。


法案提出者
「円より子(まどか よりこ)」参議院議員
民主党副代表

円より子ネット

前文

  今日の国際社会は、地球と人類の存亡にかかわる重要な課題に直面している。世界の各地に発生する民族的・宗教的紛争、貧困と飢餓などは、国際社会の平和と 安定の維持、ならびに人道の確立を危うくし、人びとの移動を余儀なくさせている。そのため日本社会においても、就学、就業などを目的とする人々の国境を越 えた移動が急増し、外国人住民の定住化が進行している。このような国際化の潮流は、日本社会を、国籍、民族、文化および宗教的に多様な社会へと急変させて いる。
 そして国際化に伴う日本社会の変化は、日本政府と人々の考えと行動を、歴史的に支配してきた「単一民族国家観」から多民族社会観へと、そ の価値観を転換し、外国人の人権と民族的・文化的独自性を尊重して共生することを強く求めている。そのため、外国人を治安管理の対象とした外国人登録法、 出入国管理及び難民認定法は、その方目的を含めた根本的な変革を迫られている。また、日本の植民地政策および戦争責任に対する歴史認識が正され、それに基 づき、旧植民地出身者への戦後補償及び人権の確立が強く求められている。
 国際社会は、世界人権宣言、国際人権規約、難民条約、女性差別撤廃条 約、子どもの権利条約、人種差別撤廃条約および移住労働者権利条約と、外国人権利宣言ならびにマイノリティ権利宣言など、外国人およびマイノリティの権利 保障に関する共通基準を採択し、世界各国が国内的に受容し実施することを求め続けている。
 日本社会が外国人と日本人の共生と真の国際化を達成し、新しい時代を迎えるためには外国人の人権と民族的・文化的独自性、そして地域社会の住民としての地位と権利を包括的に保障する法律の制定が不可欠であると認識し、「外国人住民基本法」を制定する。
 
第一部 一般的規定
第1条(目的と定義)
①この法律は、外国人住民の人権と基本的自由及び民族的・文化的独自性を保証し、外国人住民と日本人住民が共生する社会の構築に資することを目的とする。
②この法律の手今日において「外国人住民」とは、在留資格、滞在期限その他在留に伴う条件の如何に関係なく、日本国籍を保持することなく、日本国内に在住するものをいう。
第2条(権利共有と保護の平等)
①すべて外国人住民は、その国籍、人種、皮膚の色、性、民族的および種族的出身、ならびに門地、宗教その他の地位によるいかなる差別も受けることなしに、日本国憲法、国際人権法、およびこの法律が認める人権と基本的自由を共有する権利を有する。
②すべて外国人住民は、いかなる差別もなしに、この法律による保護を平等に受ける権利を有する。
第3条(国及び地方公共団体の義務)
①国及び地方公共団体は、この法律が認める権利をすべての外国人住民に保障するために、立法、行政及び司法、財政その他必要な措置を取らなければならない。
②国及び地方公共団体は、人種主義、外国人排斥主義、および人種的・民族的憎悪に基づく差別と暴力ならびにその扇動を禁止し抑止しなければならない。
③国及び地方公共団体は、すべての外国人住民に、この法律が認める権利の侵害及び差別的行為に対し、裁判所その他の国家機関によって効果的な保護及び救済措置を受ける権利を保障しなければならない。

第二部 出入国および滞在・居住に関する権利
第4条(滞在・居住権の保障)
①すべて外国人住民は、法律が定める正当な理由及び適正な手続きに寄ることなく、その滞在・居住する権利を制限もしくは剥奪さらない。
②すべて外国人住民は、何時でも自由に出国し、その滞在期限内に再入国する権利を有する。
③外国人住民で、旅券を所持できないものは、日本国外の旅行に必要な証明書の交付を受ける権利を有する。
第5条(永住資格)
①永住資格を有する外国人住民の子孫は、申請により永住資格が付与される。
②外国人住民のことして日本国内において出征したものは、申請により永住資格が付与される。
③日本国籍者または永住資格を有する外国人の配偶者で、3年以上居住している外国人住民は、申請により永住資格が付与される。
④外国人住民で引き続き5年以上居住しているものは、申請により永住資格が付与される。
第6条(恣意的追放の禁止)
①すべて外国人住民は、法律が定める正当な理由及び適正な手続きに基づく決定によることなく日本国外に追放されない。
②追放決定の当該外国人住民は、事故の追放に反対する理由を提示し、当該事案の再審査を受ける機会と裁判所の決定を求める権利を有する。
③永住資格を有する外国人住民は、いかなる理由に寄っても追放されることがない。
第7条(家族の再会と家庭の形成)
すべて外国人住民は、日本においてその家族構成員と再会し、家庭を形成し維持する権利を有する。

第三部 基本的自由と市民的権利及び社会権
第8条(基本的自由・市民的権利)
すべて外国人住民は、日本国憲法および国際人権法が保証する基本的自由と市民的権利、特に次の自由と権利を享有する。
a.非人道的な、または品位を傷つけ取扱いを受けない権利、および生命、身体の自由と安全についての権利。
b.日本国の領域内において自由に移動し居住する権利、ならびに日本国を自由に離れ、かつ戻る権利。
c.刑事上の罪および民事上の権利と義務の争いに関する決定のため、公平な裁判所による公正な裁判を受ける権利、とくに自己の理解する言語によって裁判を受ける権利。
d.私生活、家族、住居もしくは通信に対して恣意的にもしくは不法に干渉されない権利。
e.思想、良心の自由についての権利。
f.宗教の自由、とくに習俗によってこの自由が侵されない権利。
g.意見を持ち自由に表現する権利。
h.平和的に集会し、結社する権利。
i.直接に、または自由に選んだ代表者を通じて政治に参与し、公務に携わる権利。
j.いかなる国籍も自由に取得し離脱する権利。
第9条(経済的・社会的権利)
すべて外国人住民は、日本国憲法および国際人権法が認める経済的、社会的及び文化的権利、とくに次の諸権利を日本国民と等しく享有する。
a.労働、職業選択の自由、および労働条件ならびに同一労働同一賃金に対する権利。
b.住居についての権利。
c.緊急医療、保健衛生及び社会的サービスに対する権利。
d.社会保険及び社会保障に対する権利。
e.教育を受ける権利。
f.研修及び訓練を受ける権利。
g.文化活動に参加する権利。
h.一般公衆の使用を目的とする施設またはサービスを利用する権利。
i.財産を所有し自由に処分する権利。
第10条(特別措置の保障)
すべて外国人住民は、第8条及び前条の権利享有を達成するために、必要な特別措置を求めることができる。
第11条(公務につく権利)
永住資格を有する外国人住民は、日本の公務につく権利を有する。
第12条(社会保障・戦後補償に対する権利)
すべて外国人住民は、日本国民に適用される社会保障・戦後補償の関連法律の施行時に遡及して平等に適用を受ける権利を有する。

第四部 民族的・文化的および宗教的マイノリティの権利
第13条(マイノリティの地位)
すべて外国人住民は、国際人権法が保証する民族的、文化的および宗教的マイノリティの地位を有する。
第14条(マイノリティの権利)
すべて外国人住民は、国際人権法がマイノリティに保障する権利を、個人的に、および集団的に、とくに次の諸権利を享有する。
a.自己の文化を共有し、自己の宗教を信仰し、かつ実践し、および自己の言語を使用する権利。
b.自己の言語、文化歴史及び伝統について教育を受ける権利。
c.前項(a)および(b)の権利を享有するために必要な活動に参加し、団体を結社し維持する権利。
d.自己の民族的・文化的および宗教的独自性の維持と発展に関連する国及び地方公共団体の意思決定に参加する権利。
e.民族名を使用する権利。
第15条(国及び地方公共団体の責務)
国及び地方公共団体は、外国人住民の民族的・文化的および宗教的独自性を保護し、外国人住民がその独自性を維持し発展させるために必要な立法・行政・財政その他必要な措置を取る責務を有擦る。

第五部 地方公共団体の住民としての権利
第16条(住民の地位)
すべて外国人住民は、地方自治法第10条が認める地方公共団体の住民として、「日本国民たる住民」と平等な権利を共有し、負担を分任する。
第17条(住民として登録する権利)
すべて外国人住民は、住民基本台帳に基づく住民登録をする権利を有する。
第18条(サービスの提供を受ける権利)
すべて外国人住民は、住民としての生活を営むために必要な、自己の理解する言語による情報を含む、地方公共団体のサービスを受ける権利を有する。
第19条(自治の参加)
すべて外国人住民は、地方公共団体の意思決定および地域社会の住民活動に参加する権利を有する。
第20条(政治的参加)
地方港お経団体に引き続き3年以上住所を有する外国人住民は、地方自治法が住民に保障する直接請求ならびに解散及び解職の請求についての権利を有する。
第21条(参政権)
永住の資格を有し、もしくは引き続き3年以上住所を有する外国人住民は、当該地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に参加する権利を有する。

第六部 外国人人権審議会
第22条(審議会の設置)
国及び地方公共団体に、この法律の実施に伴う諸問題を審議する機関として「外国人人権審議会」(以下「審議会」と称する)を設置する。
第23条(審議会の権限)
①国に設置される「審議会」は、この法律の実施に伴う諸問題を審議し、必要な事項について関連政府機関に勧告する。
②地方公共団体に設置される「審議会」は、この法律の実施に伴う諸問題を審議し、必要な事項について地方公共団体の長に勧告する。

●1998 年1 月15 日
●「外登法問題と取り組む全国キリスト教連絡協議会」第12 回全国協議会で作成


すでに「審査未了」で廃案
しかも「不遡及」だから議論に値しない
憲法・国籍法・公職選挙法・公務員法・年金法等の関連法規の改正も必要とするため現実的ではない

つまり危険性はない?

しかしそれを言えば「外国人参政権」も違憲になる
鳩山政権はそのため、改憲に前向きだが…

とてつもなく日本

いずれにせよ、監視の目を緩めないことが得策である

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